一定の省エネ性能を持つ住宅の新築やリフォームに対して
様々な商品などと交換できるポイントを発行する
「省エネ住宅ポイント」の申請受付が3月10日、始まりました。
これを前に、国土交通省住宅局住宅生産課は
住宅事業者団体向けに「完了報告代行に関する依頼」を行いました。
この制度では、省エネ住宅ポイントの対象となる工事の完了前に
ポイント発行申請が可能となっています。
その後、住宅取得者が工事完了後期限内に
完了報告の手続きを行う必要がありますが
手続きに不慣れな消費者は、期限を過ぎて
ポイントが受けられなかったり
返還を求める事が発生するのではないかと。
そこで、事業者が代行できるようにして
事業者団体に協力を要請したようです。
なお、分譲住宅の場合は
売買契約締結後でなければ
ポイント発行申請はできません。
具体的な内容は?
自から居住することを目的として
エコ住宅を新築される方とエコリフォームをされる方にポイントを発行します。
発行されるポイントは新築は1戸あたり30万ポイント
リフォームは1戸あたり上限30万ポイントの範囲で
工事等の内容に応じたポイントが発行されます。
(耐震改修を伴うエコリフォームの場合1戸あたりの上限は45万ポイント。)
「①窓の断熱改修」又は
「②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」又は
「③設備エコ改修」のいずれかの工事が必須です。
(一括申請は①②のいずれかの工事が必須)
必須の工事と組合わせることで
ポイント発行対象となる工事として
バリアフリー改修などがあります。
ポイント発行申請は
工事完了(即時交換工事を含む)後の申請が基本ですが
リフォーム工事にかかる費用が税込1,000万円以上の場合は
工事完了前に申請することが可能です。
タイプにより申請書類や申請方法が異なります。
※申請書類タイプ:
「戸別申請(ポイント発行申請)」
「戸別申請(工事完了前ポイント発行申請)」
「一括申請(ポイント発行申請)」
「一括申請(工事完了前ポイント発行申請)」